第22講
<テキスト>
第22講では、航空運送状(Air Waybill、AWB)への記載事項、とくに、Shipping
Instruction(S/I)からの記載について学びました。
前回(21講)のレクチャーで、通常の貿易の現場では、Consignee欄には、本当の荷受人ではなく輸入地銀行を記載するという話をしました。
これは代金回収リスクを回避するために、銀行を利用して貨物そのものを代金支払いに対する担保とするためです。
しかしそれでは、運送人(航空会社 or 航空フォワーダー)には、誰が真の荷受人かわかりません。
(銀行は貨物を引取りに来てくれません)
そこで、通常は「Notify Party(着荷通知先)」として、Consignee とは別に真の荷受人を指定することになります。
運送人は、貨物の着地到着を Notify Party として指定された先に通知するわけです。
本講座のテキストでは記載されていませんが、Shipper は S/I で Notify Party を指定するのが一般的です。
そして、AWB上では、「Accounting Information」欄や「Handling Informatin」欄に記載することになります。
ディプロマ用テキストで教えている方法と、現場での方法での大きな違いですので、覚えておいて下さい。
ところで、「Amount of Insurance」欄で「荷主保険を付保しない」として「×××」と記載します。
この「×××」はとくに意味のある言葉ではなく、他人に勝手に記載されたりしないように「×」によってこの欄を埋めているだけです。
よって、「×」は3つでなければならないというわけではなく、「ここには記載事項はありません」ということを示せればそれで構いません。
なお、この方法は、為替手形での記載などでも使われる、世界的に通用する方法です。
□第22講は、IATAからのTEXTBOOKでは下の部分に該当します。
「Module8 CARGO BOOKING PROCEDUES」
オンライン講座の内容で十分にカバーしている部分ではあります。
しかし、ディプロマ試験で出題される英語の言い回しになれる意味で、TEXTBOOK に目を通しておくことをお薦めします。
また、関連部分として、TEXTBOOK「Module7 AIR CARGO
ACCEPTANCE」のSection2にS/Iについての説明がありますので、こちらもAir Waybiiのどこに記載するものなのかを意識しつつチェックしておいて下さい。
<確認テスト>
今回は、航空運送状(AWB)の記載項目についての問題でした。
ディプロマ試験では、本講テストの様に、どこに何を記載するのかということを項目名として回答させる問題が出題される可能性があります。
そのため、どこに何を記載するのかをしっかり理解しておかなければなりません。
また、S/I上の記載とAWB への記載の関係は重要です。
「Declared Value」欄の「For Carriage」と「For Customs」の違い、さらに、「Amount of
Insurance」欄への記載の要否、「Prepaid」なのか「Collect」の区別など、迷うことが無いようにしておいて下さい。
また、「Declared Value for Carriage」欄に「NVD」と書く意味について問われる問題が出題されたこともあります。
TEXTBOOK「Module7 AIR CARGO
ACCEPTANCE」のSection2ではなく、「Module10 AIR CARGO RATES AND CHARGES」のSection13
Valuation Charge の部分の内容になります。 (本講座では18講の内容)
再確認しておいて下さい。
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